「外国人出入国管理条例」の施行と外国人就労ビザについて

中国では、2013年7月1日に「出入国管理法」が改正され、同年9月1日からは「外国人出入国管理条例」が改正施行されるなど、外国人の出入国管理の強化に向けた新たな取り組みが見られました。

外国人出入国管理条例」の施行により、ビザの種類がこれまでより細分化され12分類となった他、不法就労や不法滞在の外国人に対する罰則が強化されています。

7月1日の新「出入国管理法」施行の際には、中国あちこちの入管窓口で、それまで数日で出来た居留証の手続き期間が15営業日に延長され、その間公安にパスポートを預けなければならないため、その間に出張等が必要な場合は預かり証に顔写真の貼付と割り印を求めた上でコピーを持参する等の対応が求められる事となりました。またこの経過措置も地方により対応はバラバラで、出張などの活動が制限される方も多く見られました。

9月1日以降は、身分証代わりに全国的に統一化された預かり証を発行し、上海では居留証の更新期間が7営業日に短縮されるなど、一部で運用の改善が見られていますが、就業ビザの取得や更新手続きには従来よりも時間が掛かり注意を要する状況になっています。

また、60歳以上の就業ビザがとり辛い状況に加え、一部地域では45歳未満の高卒以下の学歴の方の就業ビザ取得が困難な状態も生じており、今後も中国における就業ビザ取得には注意が必要です。

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