中国ビジネスの始め方 (2)
「中国でビジネスをしよう!」と思った時にどうしたら良いか、先ずは検討されているビジネスが中国で出来るものかどうかを確認したい。
中国には、「外商投資産業指導目録」と言うものがあり、海外からの投資を歓迎するか否かを、業種ごとに「奨励類」「制限類」「禁止類」の3類に分けて規定している。
禁止類には、出版業、義務教育機関、社会調査、武器弾薬の製造、緑茶及び特種茶の加工等が並んでいる。一方、推奨類にはゴム、アブラヤシ、サイザルアサ、コーヒーの栽培、ベビーフード、高齢者用食品及び保健食品の開発、生産と言ったものから、バイオテクノロジー技術を採用する新型医薬品の生産、自動車重要部品の製造及び主要技術の研究開発といったものまでが様々並んでいる。
禁止類に入っている業種で無ければ、外資企業でも投資が認められている分野と言うことになるが、「推奨類」や「制限類」に属する業態でも、中国企業との合弁での設立が義務付けられ、特に制限類では中国側が過半の出資をして経営の主導権を取ることが求められているものも多い。
実際に中国でビジネスを行えそうだ、という事になれば、同業他社の進出・展開状況を確認しつつ、現地法人設立のための手続きの確認やビジネスプランの作成など、具体的な進出に向けた手続きに取り組む事となる。
その際には、ジェトロの貿易投資相談や、中小機構の海外展開相談などの、無料で海外ビジネスの相談を出来る窓口を是非ご活用頂きたい。また、実際に現地に出張して状況を確認する際には、ジェトロの海外ブリーフィングサービスを利用して、現地駐在のアドバイザーの方に話を聞くこともできる。