労務派遣暫定規定 3月1日から施行
2013年8月にパブリックコメントの募集が行われていた「労務派遣暫定規定(労務派遣暫行規定)」が、2014年3月1日から施行されます。
同規定では、同一労働同一賃金の考え方や、派遣従業員の総量規制について具体的に定められるものとして注目されていました。
公表された規定では、同一労働同一賃金の対象には福利厚生分野も含まれること(第9条)、全従業員のうちの派遣従業員の数を10%以内に抑えること(第4条)等が定められています。また、この10%の総量規定については2年間の経過措置が認められています(第28条)。また、従来から従業員を直接雇用出来ず、派遣職員の採用しか認められていない駐在員事務所(代表処)等は、本規定の対象外となります(第25条)。
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